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登記費用と必要書類
ご依頼者の方が関心をお持ちになる費用等について、以下ご説明致します。
1.費用
司法書士の報酬と登録免許税や戸籍代金などの実費部分の合計金額となります。
1) 司法書士報酬(当事務所が頂く報酬です)
① 移転登記(名義を変える登記)に関する報酬
→申請1件につき3万5千円~4万円
② 遺産分割協議書、相続放棄申立書等書類 等作成報酬
→作成1枚につき1万円~1万5千円
※土地・建物の個数、提出先法務局の数によって、報酬は異なりますのでご了解くださ
い。
2) 登録免許税等の実費部分
① 登録免許税(名義を変える際、国に納付する金額)
→固定資産評価証明書の金額の1000分の4の金額
例)評価2000万円土地一つであれば、8万円かかる計算です。
② 戸籍簿、改製原戸籍簿、住民票等の代金
☆戸籍簿・・450円
☆除籍簿・・750円
☆改製原戸籍簿・・750円
☆戸籍附票・・300円
☆住民(除)票・・300円 等を必要枚数取得
③ 固定資産評価証明書取得代金
→1通・・300円を物件数取得
④ 市町村、法務局への各種申請の際の郵便代金
※登録免許税が多額になる場合は、事前に費用をご請求させて頂く場合がございます。
※通常の手続きより難度の高い案件は別途報酬を頂く場合がございます。
※郵送で戸籍等を請求する場合、各自治体よっては、上記の価格に自治体毎の
手数料がかかる場合があります。
2.必要書類
亡くなられた方の戸籍については、出生まで間断なく遡って取得し、あわせて
相続開始日以降の相続人の方の戸籍や住民票も必要となります。
主な必要書類は以下の通りです。事案によっては、この他にも必要となる書類
があります。
相続登記に必要な書類を取得するのに、複雑な手間と時間を要する場合が
あります。もし不足している戸籍等ございましたら、取得も併せて賜りますので、
お気軽にご相談下さいませ。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍
2.被相続人の最後の住所を証明する、住民票の除票、戸籍の附票
3.相続人の戸籍謄本
4.相続人の住民票
5.遺産分割協議書、特別受益証明書、相続放棄証明書等
6.法定相続人の印鑑証明書(※ご依頼者の方でご用意願います)
7.相続する不動産の固定資産評価証明書 等
※亡くなった方が、どの不動産を所有していたか判らないときは、
その不動産に関する権利証(登記済証)、固定資産課税通知書、市長村などに
おける名寄せ帳の閲覧で確定する事が可能です。
※登記簿に記載されている住所まで、住民票や戸籍附票等でつながりがつかない
時(市区町村の保管期間に期限があるためです)は、登記済証の写し等を添付して
相続登記の申請をします。
このような場合、管轄法務局により、必要となる書類が若干異なる事がありますので、
注意を要します。
1.費用
司法書士の報酬と登録免許税や戸籍代金などの実費部分の合計金額となります。
1) 司法書士報酬(当事務所が頂く報酬です)
① 移転登記(名義を変える登記)に関する報酬
→申請1件につき3万5千円~4万円
② 遺産分割協議書、相続放棄申立書等書類 等作成報酬
→作成1枚につき1万円~1万5千円
※土地・建物の個数、提出先法務局の数によって、報酬は異なりますのでご了解くださ
い。
2) 登録免許税等の実費部分
① 登録免許税(名義を変える際、国に納付する金額)
→固定資産評価証明書の金額の1000分の4の金額
例)評価2000万円土地一つであれば、8万円かかる計算です。
② 戸籍簿、改製原戸籍簿、住民票等の代金
☆戸籍簿・・450円
☆除籍簿・・750円
☆改製原戸籍簿・・750円
☆戸籍附票・・300円
☆住民(除)票・・300円 等を必要枚数取得
③ 固定資産評価証明書取得代金
→1通・・300円を物件数取得
④ 市町村、法務局への各種申請の際の郵便代金
※登録免許税が多額になる場合は、事前に費用をご請求させて頂く場合がございます。
※通常の手続きより難度の高い案件は別途報酬を頂く場合がございます。
※郵送で戸籍等を請求する場合、各自治体よっては、上記の価格に自治体毎の
手数料がかかる場合があります。
2.必要書類
亡くなられた方の戸籍については、出生まで間断なく遡って取得し、あわせて
相続開始日以降の相続人の方の戸籍や住民票も必要となります。
主な必要書類は以下の通りです。事案によっては、この他にも必要となる書類
があります。
相続登記に必要な書類を取得するのに、複雑な手間と時間を要する場合が
あります。もし不足している戸籍等ございましたら、取得も併せて賜りますので、
お気軽にご相談下さいませ。
1.被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、改製原戸籍
2.被相続人の最後の住所を証明する、住民票の除票、戸籍の附票
3.相続人の戸籍謄本
4.相続人の住民票
5.遺産分割協議書、特別受益証明書、相続放棄証明書等
6.法定相続人の印鑑証明書(※ご依頼者の方でご用意願います)
7.相続する不動産の固定資産評価証明書 等
※亡くなった方が、どの不動産を所有していたか判らないときは、
その不動産に関する権利証(登記済証)、固定資産課税通知書、市長村などに
おける名寄せ帳の閲覧で確定する事が可能です。
※登記簿に記載されている住所まで、住民票や戸籍附票等でつながりがつかない
時(市区町村の保管期間に期限があるためです)は、登記済証の写し等を添付して
相続登記の申請をします。
このような場合、管轄法務局により、必要となる書類が若干異なる事がありますので、
注意を要します。