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抵当権抹消及び抵当権設定
1.抵当権抹消
住宅ローン等が完済した際の登記手続きです。
金融機関から書類一式を受領した上で、登記申請します。
不動産の個数1つ、抹消する抵当権一つにつき1000円の登録免許税を納付します。
住宅ローンが完済したら、なるべく早く抹消手続きをする事をお勧めします。
長い時間が経過してしまうと、金融機関に再編が起こり、新たに書類が必要となる
場合やご依頼者様が大切な抹消書類を失くしてしまう危険性があるからです。
2.抵当権設定
金融機関から融資を受ける際に行う登記です。
個人の方ですと、金融機関で金銭消費貸借契約の後、新たに取得された
土地や建物等にについて抵当権設定登記を行う事が一般的です。
債権金額(お借入金額)の1000分の4※を登録免許税として納付します。
※住宅用家屋取得の一定の要件に該当する場合は、1000分の1に
軽減されます。
3.費用
上記の登録免許税の他に、
1)司法書士報酬 抵当権設定一つ申請につき 4万円
2)日当 約1万~2万円
3)登記事項証明書取得、事前物件調査代金、郵便代金等の実費がかかります。
※数個の管轄をに申請する、何回かにわけて申請する等の場合、登録免許税や
司法書士報酬も異なってきますので、ご相談願います 。
※依頼者の方が権利証(登記済証、登記識別情報)を紛失している際には、
別途手続き・費用が発生いたします。